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第1章 総則

第1条 (名称) 本会は、KEMATと称する。

第2条 (事務局) 本会の事務局は、熊本市東区小山5丁目1番55号に置く。

 

第2章 目的および事業

 

第3条 (目的) 本会は熊本県における救急隊員教育の普及と発展に貢献することを目的とする。

第4条 (事業) 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)KEMATコースを年2回開催する。

(2)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

 

第5条 (会員)
本会の会員は次のとおりとする。

(1)本会の目的に賛同する医師、看護師、救急隊員および救急隊員教育に携わるもの のうち入会を希望するものとし、幹事会等により承認されたものとする。

(2)会員は、本会に届け出ていつでも退会できる。

(3)代表幹事は、会員に会員としてふさわしくない非行があるとき又は活動の継続が困 難と認められたときは、幹事会等の承認を得て、当該会員を除名することができる。

 

第4章 役員

 

第6条 (役員) 本会には次の役員を置く。

代表幹事 1名
事務局代表 2名
監査 2名
幹事 10名程度

 

第7条 (役員選任と任期) 本会の役員は、次の各項によって選任される。

(1)各役員(代表幹事、事務局代表、監査、幹事)は幹事会等の合議に基づき互選に より選任される。

(2)代表幹事および事務局代表は、監査と相互にこれを兼ねることはできない。

(3)代表幹事は、役員に役員としてふさわしくない非行があるとき又は活動の継続が困 難と認められたときは、幹事会等の承認を得て、当該役員を解任することができる

(4)本会の役員の任期は次のとおりとする。 代表幹事、事務局代表、監査、幹事の任期は不定期とするが、異動又はその他の 理由により変更となる場合は、幹事会等により決定される。

 

第8条 (役員の職務)
本会の役員は、次の職務を行う。

(1)代表幹事は本会を代表し、コース運営および本会の会務を総括する。

(2)事務局代表は、事務局の業務を統括し、執行する。

(3)監査は、会計、財産および適正な業務執行を監査する。

(4)幹事は、コース運営を構成し、本会の目的および事業を達成するために必要な審 議を行う。

 

第9条 (幹事会)

(1)本会は、会務を行うための幹事会を置き最高の意思決定機関とする。

(2)幹事会は、幹事によって構成され、必要に応じ招集、開催される。

(3)幹事会は、代表幹事および幹事の半数以上の出席によって成立し、出席者の半数 以上の同意により決定する。

(4)幹事会を開催することが困難な場合は、メーリングリスト等での協議により、幹事会に代えることができる。

 

第5章 会計

第10条 (会計年度) 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第11条 (経費)

(1)本会の経費は、コース受講者の参加費等をもってこれにあてる。

(2)本会の経費は、コース開催ごとに決済するものとする。

第12条 (会費) 本会の会費は、幹事会等で決定する。

第13条 (収支決算)

本会の収支決算は、事務局代表が担当し、コース開催ごとに監査を受け、幹事会等に報告 する。

 

第6章 補則

本会規約の変更は、幹事会等で検討し、事務局代表および代表幹事の承認を経て変更する ことができる。

 

附則 本会規約は平成28年11月1日から施行する。 

​KEMAT規約トタイトル

©2015 KEMAT Working Group

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